総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (559 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、頭部のMR
I撮影を行った場合は、頭部MRI撮影加算と
して、100点を所定点数に加算する。
9 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、全
身のMRI撮影を行った場合は、全身MRI撮
影加算として、600点を所定点数に加算する。
10 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、肝
エラストグラフィを行った場合は、肝エラスト
グラフィ加算として、600点を所定点数に加算
する。
E203 コンピューター断層診断
450点
注 コンピューター断層撮影の種類又は回数にかか
わらず、月1回に限り算定できるものとする。
第4節 薬剤料
E300 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控
除した額を10円で除して得た点数につき1点未満
の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得
た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第5節 特定保険医療材料料
E400 フィルム
材料価格を10円で除して得た点数
注1 6歳未満の乳幼児に対して胸部単純撮影又は
腹部単純撮影を行った場合は、材料価格に1.1
559
8 1について、別に厚生労働大臣の定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、頭部のMR
I撮影を行った場合は、頭部MRI撮影加算と
して、100点を所定点数に加算する。
9 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、全
身のMRI撮影を行った場合は、全身MRI撮
影加算として、600点を所定点数に加算する。
10 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、肝
エラストグラフィを行った場合は、肝エラスト
グラフィ加算として、600点を所定点数に加算
する。
E203 コンピューター断層診断
450点
注 コンピューター断層撮影の種類又は回数にかか
わらず、月1回に限り算定できるものとする。
第4節 薬剤料
E300 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控
除した額を10円で除して得た点数につき1点未満
の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得
た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第5節 特定保険医療材料料
E400 フィルム
材料価格を10円で除して得た点数
注1 6歳未満の乳幼児に対して胸部単純撮影又は
腹部単純撮影を行った場合は、材料価格に1.1