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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (195 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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費用(別に厚生労働大臣が定める費用を除く。
)、第14部その他、第2節に規定する臨床研修
病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算
、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環
くう
境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、口腔
管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向
上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管
理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算
(1のロに限る。)、認知症ケア加算、薬剤総
合評価調整加算、排尿自立支援加算、区分番号
J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042
かん
に掲げる腹膜灌流及び区分番号J400に掲げ
る特定保険医療材料(区分番号J038に掲げ
る人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜
かん
灌流に係るものに限る。)並びに除外薬剤・注
射薬の費用を除く。)は、回復期リハビリテー
ション病棟入院料1、回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料2、回復期リハビリテーション病
棟入院料3、回復期リハビリテーション病棟入
院料4、回復期リハビリテーション病棟入院料
5及び回復期リハビリテーション入院医療管理
料に含まれるものとする。
4 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算
定する病棟について、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準を満たす場合は、回復期リハビリテ
ーション強化体制加算として、患者1人につき
1日につき80点を所定点数に加算する。
5 5については、算定を開始した日から起算し
て2年(回復期リハビリテーション病棟入院料
1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、
回復期リハビリテーション病棟入院料3又は回

195

)、第14部その他、第2節に規定する臨床研修
病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算
、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環
境特別加算、医療安全対策加算、感染対策向上
加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理
体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(
1のイに限る。)、認知症ケア加算、薬剤総合
評価調整加算、排尿自立支援加算、区分番号J
038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に
かん
掲げる腹膜灌流及び区分番号J400に掲げる
特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる
かん
人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌
流に係るものに限る。)並びに除外薬剤・注射
薬の費用を除く。)は、回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料1、回復期リハビリテーション
病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟
入院料3、回復期リハビリテーション病棟入院
料4、回復期リハビリテーション病棟入院料5
及び回復期リハビリテーション入院医療管理料
に含まれるものとする。

(新設)

4 5については、算定を開始した日から起算し
て2年(回復期リハビリテーション病棟入院料
1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、
回復期リハビリテーション病棟入院料3又は回