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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (414 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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(2) 月16日目以降
130点
7 同一建物居住者訪問看護・指導料を算定した
場合には、区分番号C005に掲げる在宅患者
訪問看護・指導料又は区分番号I012に掲げ
る精神科訪問看護・指導料は、算定しない。
8 区分番号C005の注4から注6まで、注8
から注11まで、注13から注19まで及び注21の規
定は、同一建物居住者訪問看護・指導料につい
て準用する。この場合において、同注8中「在
宅で療養を行っている患者」とあるのは「在宅
で療養を行っている患者(同一建物等居住者に
限る。)」と、「在宅患者連携指導加算」とあ
るのは「同一建物居住者連携指導加算」と、同
注9中「在宅で療養を行っている患者」とある
のは「在宅で療養を行っている患者(同一建物
等居住者に限る。)」と、「在宅患者緊急時等
カンファレンス加算」とあるのは「同一建物居
住者緊急時等カンファレンス加算」と、同注10
及び同注18中「在宅ターミナルケア加算」とあ
るのは「同一建物居住者ターミナルケア加算」
と読み替えるものとする。
C005-1-3 訪問看護遠隔診療補助料(1日につき)
265点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関の保険医が、在宅で療養を行ってい
る又は緊急に診療を要する患者であって通院が
困難なものに、情報通信機器を用いた診療を行
う際に、看護師等が患者と同席の下で診療を行
う必要があると判断した場合に、患者の同意を
得て、当該保険医療機関の看護師等が行う訪問

414

5 同一建物居住者訪問看護・指導料を算定した
場合には、区分番号C005に掲げる在宅患者
訪問看護・指導料又は区分番号I012に掲げ
る精神科訪問看護・指導料は、算定しない。
6 区分番号C005の注4から注6まで、注8
から注18まで及び注20の規定は、同一建物居住
者訪問看護・指導料について準用する。この場
合において、同注8中「在宅で療養を行ってい
る患者」とあるのは「在宅で療養を行っている
患者(同一建物居住者に限る。)」と、「在宅
患者連携指導加算」とあるのは「同一建物居住
者連携指導加算」と、同注9中「在宅で療養を
行っている患者」とあるのは「在宅で療養を行
っている患者(同一建物居住者に限る。)」と
、「在宅患者緊急時等カンファレンス加算」と
あるのは「同一建物居住者緊急時等カンファレ
ンス加算」と、同注10及び同注18中「在宅ター
ミナルケア加算」とあるのは「同一建物居住者
ターミナルケア加算」と読み替えるものとする

(新設)