総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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は、所定点数の100分の92に相当する点数によ
り算定する。
9 入院日及び退院日が特定の日に集中している
ものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療
機関においては、別に厚生労働大臣が定める日
の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は
、所定点数の100分の92に相当する点数により
算定する。
10 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合
に算定できる。
イ 急性期総合体制加算(急性期病院一般入院
基本料に限る。)
(削る)
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
リ
ヌ
ル
ヲ
ワ
カ
ヨ
地域医療支援病院入院診療加算
臨床研修病院入院診療加算
紹介受診重点医療機関入院診療加算
救急医療管理加算
超急性期脳卒中加算
妊産婦緊急搬送入院加算
在宅患者緊急入院診療加算
診療録管理体制加算
医師事務作業補助体制加算
急性期看護補助体制加算
看護職員夜間配置加算
電子的診療情報連携体制整備加算
乳幼児加算・幼児加算
特定感染症入院医療管理加算
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日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)
は、所定点数の100分の92に相当する点数によ
り算定する。
9 入院日及び退院日が特定の日に集中している
ものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療
機関においては、別に厚生労働大臣が定める日
の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は
、所定点数の100分の92に相当する点数により
算定する。
10 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合
に算定できる。
イ 総合入院体制加算
ロ 急性期充実体制加算(急性期一般入院料1
を算定するものに限る。)
ハ 地域医療支援病院入院診療加算
ニ 臨床研修病院入院診療加算
ホ 紹介受診重点医療機関入院診療加算
ヘ 救急医療管理加算
ト 超急性期脳卒中加算
チ 妊産婦緊急搬送入院加算
リ 在宅患者緊急入院診療加算
ヌ 診療録管理体制加算
ル 医師事務作業補助体制加算
ヲ 急性期看護補助体制加算
ワ 看護職員夜間配置加算
(新設)
カ 乳幼児加算・幼児加算
ヨ 特定感染症入院医療管理加算