総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (621 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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算定する。
5 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、
精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・
ケアのいずれかを最初に算定した日から起算し
て1年以内の期間に行われる場合にあっては、
早期加算として、50点を所定点数に加算する。
6 当該保険医療機関において、入院中の患者で
あって、退院を予定しているもの(区分番号I
011に掲げる精神科退院指導料を算定したも
のに限る。)に対して、精神科デイ・ケアを行
った場合には、入院中1回に限り、所定点数の
100分の50に相当する点数を算定する。
7 精神科デイ・ケアを算定した場合は、区分番
号I008-2に掲げる精神科ショート・ケア
、区分番号I010に掲げる精神科ナイト・ケ
ア、区分番号I010-2に掲げる精神科デイ
・ナイト・ケア及び区分番号I015に掲げる
重度認知症患者デイ・ケア料は算定しない。
I010 精神科ナイト・ケア(1日につき)
540点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に算定する。
2 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、
精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・
ケアのいずれかを最初に算定した日から起算し
て1年を超える期間に行われる場合には、週5
日を限度として算定する。ただし、週3日を超
えて算定する場合にあっては、患者の意向を踏
まえ、必要性が特に認められる場合に限る。
3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、
621
、所定点数の100分の90に相当する点数により
算定する。
5 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、
精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・
ケアのいずれかを最初に算定した日から起算し
て1年以内の期間に行われる場合にあっては、
早期加算として、50点を所定点数に加算する。
6 当該保険医療機関において、入院中の患者で
あって、退院を予定しているもの(区分番号I
011に掲げる精神科退院指導料を算定したも
のに限る。)に対して、精神科デイ・ケアを行
った場合には、入院中1回に限り、所定点数の
100分の50に相当する点数を算定する。
7 精神科デイ・ケアを算定した場合は、区分番
号I008-2に掲げる精神科ショート・ケア
、区分番号I010に掲げる精神科ナイト・ケ
ア、区分番号I010-2に掲げる精神科デイ
・ナイト・ケア及び区分番号I015に掲げる
重度認知症患者デイ・ケア料は算定しない。
I010 精神科ナイト・ケア(1日につき)
540点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に算定する。
2 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、
精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・
ケアのいずれかを最初に算定した日から起算し
て1年を超える期間に行われる場合には、週5
日を限度として算定する。ただし、週3日を超
えて算定する場合にあっては、患者の意向を踏
まえ、必要性が特に認められる場合に限る。
3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、