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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (641 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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2 1のロについては、持続性抗精神病注射薬剤
を投与している入院中の患者以外の統合失調症
患者に対して、計画的な医学管理を継続して行
い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、
月1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定
する。
3 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、治療抵抗
性統合失調症治療薬を投与している治療抵抗性
統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を
継続して行い、かつ、当該薬剤の効果及び副作
用等について患者に説明し、療養上必要な指導
を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤を投
与したときに算定する。
I014 医療保護入院等診療料
1 医療保護入院等診療料1
300点
2 医療保護入院等診療料2
400点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、精神保健福祉法第29条第
1項、第29条の2第1項、第33条第1項又は第
33条の6第1項の規定による入院に係る患者に
対して、精神保健指定医が治療計画を策定し、
当該治療計画に基づき、治療管理を行った場合
は、患者1人につき1回に限り算定する。
2 2については、1を算定した患者に対して、
多職種で退院支援を行った場合に、入院日から
起算して6月までの間は3月に1回に限り、6
月以降は6月に1回に限り算定する。
I015 重度認知症患者デイ・ケア料(1日につき)

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2 1のロについては、持続性抗精神病注射薬剤
を投与している入院中の患者以外の統合失調症
患者に対して、計画的な医学管理を継続して行
い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、
月1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定
する。
3 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、治療抵抗
性統合失調症治療薬を投与している治療抵抗性
統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を
継続して行い、かつ、当該薬剤の効果及び副作
用等について患者に説明し、療養上必要な指導
を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤を投
与したときに算定する。
I014 医療保護入院等診療料
300点
(新設)
(新設)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、精神保健福祉法第29条第1項、
第29条の2第1項、第33条第1項又は第33条の6
第1項の規定による入院に係る患者に対して、精
神保健指定医が治療計画を策定し、当該治療計画
に基づき、治療管理を行った場合は、患者1人に
つき1回に限り算定する。
(新設)

I015 重度認知症患者デイ・ケア料(1日につき)