総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (656 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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注1 持続的胸腔ドレナージの費用は、挿入したド
レーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り
算定する。
2 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算とし
て、110点を加算する。
J019-2 削除
J020 胃持続ドレナージ(開始日)
50点
注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、110点を加算する。
くう
J021 持続的腹腔ドレナージ(開始日)
550点
くう
注1 持続的腹腔ドレナージの費用は、挿入したド
レーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り
算定する。
2 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算とし
て、110点を加算する。
かん
かん
J022 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸
65点
注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、55点を加算する。
J022-2 摘便
100点
J022-3 腰椎麻酔下直腸内異物除去
45点
J022-4 腸内ガス排気処置(開腹手術後)
45点
J022-5 持続的難治性下痢便ドレナージ(開始日) 50点
J023 気管支カテーテル薬液注入法
180点
J024 酸素吸入(1日につき)
65点
注1 使用した精製水の費用は、所定点数に含まれ
るものとする。
けつ
2 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行っ
けつ
た酸素吸入の費用は、それぞれ間歇的陽圧吸入
法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとす
る。
3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導
656
くう
注1 持続的胸腔ドレナージの費用は、挿入したド
レーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り
算定する。
2 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算とし
て、110点を加算する。
J019-2 削除
J020 胃持続ドレナージ(開始日)
50点
注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、110点を加算する。
くう
J021 持続的腹腔ドレナージ(開始日)
550点
くう
注1 持続的腹腔ドレナージの費用は、挿入したド
レーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り
算定する。
2 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算とし
て、110点を加算する。
かん
かん
J022 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸
65点
注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、55点を加算する。
J022-2 摘便
100点
J022-3 腰椎麻酔下直腸内異物除去
45点
J022-4 腸内ガス排気処置(開腹手術後)
45点
J022-5 持続的難治性下痢便ドレナージ(開始日) 50点
J023 気管支カテーテル薬液注入法
150点
J024 酸素吸入(1日につき)
65点
注1 使用した精製水の費用は、所定点数に含まれ
るものとする。
けつ
2 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行っ
けつ
た酸素吸入の費用は、それぞれ間歇的陽圧吸入
法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとす
る。
3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導