総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (733 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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18,220点
K164-5 内視鏡下脳内血腫除去術
47,020点
K165 脳内異物摘出術
45,630点
のう
K166 脳膿瘍全摘術
36,500点
りゆう
K167 頭蓋内腫 瘤 摘出術
61,720点
K168 脳切除術
36,290点
K169 頭蓋内腫瘍摘出術
1 松果体部腫瘍
158,100点
2 その他のもの
132,130点
注1 脳腫瘍覚醒下マッピングを用いて実施した場
合は、脳腫瘍覚醒下マッピング加算として、4,
500点を所定点数に加算する。
2 原発性悪性脳腫瘍に対する頭蓋内腫瘍摘出術
において、タラポルフィンナトリウムを投与し
た患者に対しPDT半導体レーザを用いて光線
力学療法を実施した場合は、原発性悪性脳腫瘍
光線力学療法加算として、18,000点を所定点数
に加算する。
3 2について、同一手術室内において術中にM
RIを撮影した場合は、術中MRI撮影加算と
して、3,990点を所定点数に加算する。
K169-2 内視鏡下脳腫瘍生検術
80,000点
K169-3 内視鏡下脳腫瘍摘出術
100,000点
K170 経耳的聴神経腫瘍摘出術
76,890点
K171 経鼻的下垂体腫瘍摘出術
87,200点
K171-2 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術
1 下垂体腫瘍
110,970点
2 頭蓋底脳腫瘍(下垂体腫瘍を除く。)
126,120点
注 同一手術室内において術中にMRIを撮影した
場合は、術中MRI撮影加算として、3,990点を
733
K164-4 定位的脳内血腫除去術
18,220点
K164-5 内視鏡下脳内血腫除去術
47,020点
K165 脳内異物摘出術
45,630点
のう
K166 脳膿瘍全摘術
36,500点
りゆう
K167 頭蓋内腫 瘤 摘出術
61,720点
K168 脳切除術
36,290点
K169 頭蓋内腫瘍摘出術
1 松果体部腫瘍
158,100点
2 その他のもの
132,130点
注1 脳腫瘍覚醒下マッピングを用いて実施した場
合は、脳腫瘍覚醒下マッピング加算として、4,
500点を所定点数に加算する。
2 原発性悪性脳腫瘍に対する頭蓋内腫瘍摘出術
において、タラポルフィンナトリウムを投与し
た患者に対しPDT半導体レーザを用いて光線
力学療法を実施した場合は、原発性悪性脳腫瘍
光線力学療法加算として、18,000点を所定点数
に加算する。
3 2について、同一手術室内において術中にM
RIを撮影した場合は、術中MRI撮影加算と
して、3,990点を所定点数に加算する。
K169-2 内視鏡下脳腫瘍生検術
80,000点
K169-3 内視鏡下脳腫瘍摘出術
100,000点
K170 経耳的聴神経腫瘍摘出術
76,890点
K171 経鼻的下垂体腫瘍摘出術
87,200点
K171-2 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術
1 下垂体腫瘍
110,970点
2 頭蓋底脳腫瘍(下垂体腫瘍を除く。)
126,120点
注 同一手術室内において術中にMRIを撮影した
場合は、術中MRI撮影加算として、3,990点を