総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (721 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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1 人工肩関節抜去術
30,230点
2 人工股関節抜去術
30,230点
しつ
3 人工膝関節抜去術
30,230点
4 人工肘関節抜去術
23,650点
5 人工手関節抜去術
23,650点
6 人工足関節抜去術
23,650点
7 人工手指関節抜去術
15,990点
し
8 人工足趾関節抜去術
15,990点
K082-3 人工関節再置換術
1 人工肩関節再置換術
54,810点
2 人工股関節再置換術
54,810点
しつ
3 人工膝関節再置換術
54,810点
4 人工肘関節再置換術
34,190点
5 人工手関節再置換術
34,190点
6 人工足関節再置換術
34,190点
7 人工手指関節再置換術
21,930点
し
8 人工足趾関節再置換術
21,930点
ろつ
ろく
K082-4 関節形成術(自家肋骨肋軟骨を用いるもの)
91,500点
K082-5 人工距骨全置換術
27,210点
しゆう
K082-6 人工股関節 摺 動面交換術
25,000点
K082-7 人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)
43,260点
しつ
K082-8 人工膝関節置換術(手術支援装置を用いるもの)
42,190点
けん
K083 鋼線等による直達牽引(初日。観血的に行った場合の
手技料を含む。)(1局所につき)
3,620点
けん
注 介達牽引又は消炎鎮痛等処置と併せて行った場
けん
合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみによ
り算定する。
721
K082-2 人工関節抜去術
しつ
1 肩、股、膝
(新設)
(新設)
2 胸鎖、肘、手、足
(新設)
(新設)
3 肩鎖、指(手、足)
(新設)
K082-3 人工関節再置換術
しつ
1 肩、股、膝
(新設)
(新設)
2 胸鎖、肘、手、足
(新設)
(新設)
3 肩鎖、指(手、足)
(新設)
ろつ
ろく
K082-4 自家肋骨肋軟骨関節全置換術
30,230点
23,650点
15,990点
54,810点
34,190点
21,930点
91,500点
K082-5 人工距骨全置換術
27,210点
しゆう
K082-6 人工股関節 摺 動面交換術
25,000点
K082-7 人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)
43,260点
(新設)
けん
K083 鋼線等による直達牽引(初日。観血的に行った場合の
手技料を含む。)(1局所につき)
3,620点
けん
注 介達牽引又は消炎鎮痛等処置と併せて行った場
けん
合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみによ
り算定する。