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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (284 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い
、文書により説明内容を提供した場合は、小児
抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り
80点を所定点数に加算する。
B001-2-2 地域連携小児夜間・休日診療料
1 地域連携小児夜間・休日診療料1
450点
2 地域連携小児夜間・休日診療料2
600点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た小
ぼう
児科を標榜する保険医療機関において、夜間で
あって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又
は深夜において、入院中の患者以外の患者(6
歳未満の小児に限る。)に対して診療を行った
場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ
算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た小
ぼう
児科を標榜する保険医療機関においては、院内
トリアージ実施体制加算として、50点を所定点
数に加算する。
B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料
130点
ぼう
注1 小児科を標榜する保険医療機関において、小
児科を担当する医師が、3歳未満の乳幼児に対
する初診時に、育児、栄養その他療養上必要な
指導を行った場合に算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、乳幼児育児栄養指導料を
算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行
った場合は、所定点数に代えて、113点を算定
する。

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、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い
、文書により説明内容を提供した場合は、小児
抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り
80点を所定点数に加算する。
B001-2-2 地域連携小児夜間・休日診療料
1 地域連携小児夜間・休日診療料1
450点
2 地域連携小児夜間・休日診療料2
600点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た小児科
ぼう
を標榜する保険医療機関において、夜間であって
別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜に
おいて、入院中の患者以外の患者(6歳未満の小
児に限る。)に対して診療を行った場合に、当該
基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。
(新設)

B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料
130点
ぼう
注1 小児科を標榜する保険医療機関において、小
児科を担当する医師が、3歳未満の乳幼児に対
する初診時に、育児、栄養その他療養上必要な
指導を行った場合に算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、乳幼児育児栄養指導料を
算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行
った場合は、所定点数に代えて、113点を算定
する。