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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (443 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ハ 5個以上の場合
3,300点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る注射薬の自己注射を行っている入院中の患者
以外の患者に対して、持続血糖測定器を使用し
た場合に、第1款の所定点数に加算する。
2 当該患者に対して、プログラム付きシリンジ
ポンプ又はプログラム付きシリンジポンプ以外
のシリンジポンプを用いて、トランスミッター
を使用した場合は、第1款の所定点数にそれぞ
れ3,230点又は2,230点を加算する。ただし、こ
の場合において、区分番号C152に掲げる間
けつ
歇注入シリンジポンプ加算は算定できない。
C152-3 経腸投薬用ポンプ加算
2,500点
注 別に厚生労働大臣が定める内服薬の経腸投薬を
行っている入院中の患者以外の患者に対して、経
腸投薬用ポンプを使用した場合に、第1款の所定
点数に加算する。
C152-4 持続皮下注入シリンジポンプ加算
1 月5個以上10個未満の場合
2,330点
2 月10個以上15個未満の場合
3,160点
3 月15個以上20個未満の場合
3,990点
4 月20個以上の場合
4,820点
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を
行っている入院中の患者以外の患者に対して、持
続皮下注入シリンジポンプを使用した場合に、第
1款の所定点数に加算する。
C153 注入器用注射針加算

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ハ 5個以上の場合
3,300点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る注射薬の自己注射を行っている入院中の患者
以外の患者に対して、持続血糖測定器を使用し
た場合に、2月に2回に限り、第1款の所定点
数に加算する。
2 当該患者に対して、プログラム付きシリンジ
ポンプ又はプログラム付きシリンジポンプ以外
のシリンジポンプを用いて、トランスミッター
を使用した場合は、2月に2回に限り、第1款
の所定点数にそれぞれ3,230点又は2,230点を加
算する。ただし、この場合において、区分番号
けつ
C152に掲げる間歇注入シリンジポンプ加算
は算定できない。
C152-3 経腸投薬用ポンプ加算
2,500点
注 別に厚生労働大臣が定める内服薬の経腸投薬を
行っている入院中の患者以外の患者に対して、経
腸投薬用ポンプを使用した場合に、2月に2回に
限り第1款の所定点数に加算する。
C152-4 持続皮下注入シリンジポンプ加算
1 月5個以上10個未満の場合
2,330点
2 月10個以上15個未満の場合
3,160点
3 月15個以上20個未満の場合
3,990点
4 月20個以上の場合
4,820点
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を
行っている入院中の患者以外の患者に対して、持
続皮下注入シリンジポンプを使用した場合に、2
月に2回に限り第1款の所定点数に加算する。
C153 注入器用注射針加算