総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (544 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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定し、第6枚目以後の写真診断及び撮影については算定しな
い。
4 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合において
は、電子画像管理加算として、前3号までにより算定した点
数に、一連の撮影について次の点数を加算する。ただし、こ
の場合において、フィルムの費用は、算定できない。
イ 単純撮影の場合
57点
ロ 特殊撮影の場合
58点
ハ 造影剤使用撮影の場合
66点
ニ 乳房撮影の場合
54点
5 特定機能病院である保険医療機関における入院中の患者に
係るエックス線診断料は、区分番号E004に掲げる基本的
エックス線診断料の所定点数及び当該所定点数に含まれない
各項目の所定点数により算定する。
区分
E000 透視診断
110点
E001 写真診断
1 単純撮影
イ 頭部、胸部、腹部又は脊椎
85点
ロ その他
43点
2 特殊撮影(一連につき)
96点
3 造影剤使用撮影
72点
4 乳房撮影(一連につき)
306点
注 間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の5
0に相当する点数により算定する。
E002 撮影
1 単純撮影
イ アナログ撮影
60点
ロ デジタル撮影
68点
2 特殊撮影(一連につき)
544
げる撮影の各所定点数の100分の50に相当する点数により算
定し、第6枚目以後の写真診断及び撮影については算定しな
い。
4 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合において
は、電子画像管理加算として、前3号までにより算定した点
数に、一連の撮影について次の点数を加算する。ただし、こ
の場合において、フィルムの費用は、算定できない。
イ 単純撮影の場合
57点
ロ 特殊撮影の場合
58点
ハ 造影剤使用撮影の場合
66点
ニ 乳房撮影の場合
54点
5 特定機能病院である保険医療機関における入院中の患者に
係るエックス線診断料は、区分番号E004に掲げる基本的
エックス線診断料の所定点数及び当該所定点数に含まれない
各項目の所定点数により算定する。
区分
E000 透視診断
110点
E001 写真診断
1 単純撮影
イ 頭部、胸部、腹部又は脊椎
85点
ロ その他
43点
2 特殊撮影(一連につき)
96点
3 造影剤使用撮影
72点
4 乳房撮影(一連につき)
306点
注 間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の5
0に相当する点数により算定する。
E002 撮影
1 単純撮影
イ アナログ撮影
60点
ロ デジタル撮影
68点
2 特殊撮影(一連につき)