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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (530 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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2 区分番号D295からD323まで及びD325に掲げる
内視鏡検査について、同一の患者につき同一月において同一
検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査
の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定
する。
3 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真に
ついて診断を行った場合は、1回につき70点とする。
4 写真診断を行った場合は、使用したフィルムの費用として
、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。
5 緊急のために休日に内視鏡検査を行った場合又はその開始
時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは
深夜である内視鏡検査(区分番号D296-3、D324及
びD325に掲げるものを除く。)を行った場合において、
当該内視鏡検査の費用は、次に掲げる点数を、それぞれ所定
点数に加算した点数により算定する。
イ 休日加算
所定点数の100分の80に相当する点数
ロ 時間外加算(入院中の患者以外の患者に対して行われる
場合に限る。)
所定点数の100分の40に相当する点数
ハ 深夜加算
所定点数の100分の80に相当する点数
ニ イからハまでにかかわらず、区分番号A000に掲げる
初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において
、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注
のただし書に規定する時間である内視鏡検査を行った場合
所定点数の100分の40に相当する点数
D295 関節鏡検査(片側)
912点
D296 喉頭直達鏡検査
190点
くう
D296-2 鼻咽腔直達鏡検査
220点
D296-3 内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(
インフルエンザの診断の補助に用いるもの)
305点
注 入院中の患者以外の患者について、緊急のため
に、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間

530

2 区分番号D295からD323まで及びD325に掲げる
内視鏡検査について、同一の患者につき同一月において同一
検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査
の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定
する。
3 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真に
ついて診断を行った場合は、1回につき70点とする。
4 写真診断を行った場合は、使用したフィルムの費用として
、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。
5 緊急のために休日に内視鏡検査を行った場合又はその開始
時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは
深夜である内視鏡検査(区分番号D296-3、D324及
びD325に掲げるものを除く。)を行った場合において、
当該内視鏡検査の費用は、次に掲げる点数を、それぞれ所定
点数に加算した点数により算定する。
イ 休日加算
所定点数の100分の80に相当する点数
ロ 時間外加算(入院中の患者以外の患者に対して行われる
場合に限る。)
所定点数の100分の40に相当する点数
ハ 深夜加算
所定点数の100分の80に相当する点数
ニ イからハまでにかかわらず、区分番号A000に掲げる
初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において
、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注
のただし書に規定する時間である内視鏡検査を行った場合
所定点数の100分の40に相当する点数
D295 関節鏡検査(片側)
760点
D296 喉頭直達鏡検査
190点
くう
D296-2 鼻咽腔直達鏡検査
220点
D296-3 内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(
インフルエンザの診断の補助に用いるもの)
305点
注 入院中の患者以外の患者について、緊急のため
に、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間