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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の
特定入院料のうち、難病等特別入院診療加算を
算定できるものを現に算定している患者に限る
。)について、所定点数に加算する。
A211 特殊疾患入院施設管理加算(1日につき)
350点
注 重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、
筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として
入院させる病院の病棟又は有床診療所に関する別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして、保険医療機関が地方厚生局長等に届
け出た病棟又は有床診療所に入院している患者(
第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。
)のうち、特殊疾患入院施設管理加算を算定でき
るものを現に算定している患者に限る。)につい
て、所定点数に加算する。ただし、この場合にお
いて、難病等特別入院診療加算は算定しない。
A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院
診療加算(1日につき)
1 超重症児(者)入院診療加算
イ 6歳未満の場合
800点
ロ 6歳以上の場合
400点
2 準超重症児(者)入院診療加算
イ 6歳未満の場合
200点
ロ 6歳以上の場合
100点
注1 超重症児(者)入院診療加算は、保険医療機
関に入院している患者であって、別に厚生労働
大臣が定める超重症の状態にあるもの(第1節
の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又
は第3節の特定入院料のうち、超重症児(者)
入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
を算定できるものを現に算定している患者に限

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料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の
特定入院料のうち、難病等特別入院診療加算を
算定できるものを現に算定している患者に限る
。)について、所定点数に加算する。
A211 特殊疾患入院施設管理加算(1日につき)
350点
注 重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、
筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として
入院させる病院の病棟又は有床診療所に関する別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして、保険医療機関が地方厚生局長等に届
け出た病棟又は有床診療所に入院している患者(
第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。
)のうち、特殊疾患入院施設管理加算を算定でき
るものを現に算定している患者に限る。)につい
て、所定点数に加算する。ただし、この場合にお
いて、難病等特別入院診療加算は算定しない。
A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院
診療加算(1日につき)
1 超重症児(者)入院診療加算
イ 6歳未満の場合
800点
ロ 6歳以上の場合
400点
2 準超重症児(者)入院診療加算
イ 6歳未満の場合
200点
ロ 6歳以上の場合
100点
注1 超重症児(者)入院診療加算は、保険医療機
関に入院している患者であって、別に厚生労働
大臣が定める超重症の状態にあるもの(第1節
の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又
は第3節の特定入院料のうち、超重症児(者)
入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
を算定できるものを現に算定している患者に限