総-2個別改定項目について(その1) (99 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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場合にあって、当該従事者が心
大血管疾患リハビリテーション
を実施する場合には、実際に心
大血管疾患リハビリテーション
に従事した時間20分を1単位と
みなした上で計算するものとす
る。なお、当該従事者が疾患別
リハビリテーションを担当する
専従者であって、当該リハビリ
テーション、他の疾患別リハビ
リテーション及び集団コミュニ
ケーション療法以外の業務に従
事する場合、実際に従事した時
間20分(当該時間が20分に満た
ない場合を含む。)を1単位と
みなした上で当該1日当たりの
実施単位数及び週当たりの実施
単位数に加えて計算する。
ビリテーションを実施する場合
には、実際に心大血管疾患リハ
ビリテーションに従事した時間
20分を1単位とみなした上で計
算するものとする。
[施設基準]
1 脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)に関する施設基準
(2) 次のアからエまでを全て満た
していること。
ア 専従の常勤理学療法士が5名
以上勤務していること。ただ
し、第7部リハビリテーション
第1節(心大血管疾患リハビリ
テーション料を除く。)におい
て配置が求められている常勤理
学療法士(専従の者を含む。)
については、兼任が可能であ
る。ただし、当該従事者は第1
章第2部入院料等において配置
が求められている従事者(専任
の者を除く。)として従事する
ことはできない。
[施設基準]
1 脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)に関する施設基準
(2) 次のアからエまでを全て満た
していること。
ア 専従の常勤理学療法士が5名
以上勤務していること。ただ
し、リハビリテーション・栄
養・口腔連携体制加算、地域包
括医療病棟入院料、回復期リハ
ビリテーション病棟入院料及び
地域包括ケア病棟入院料を算定
する病棟並びに回復期リハビリ
テーション入院医療管理料及び
地域包括ケア入院医療管理料を
算定する病室を有する病棟にお
ける常勤理学療法士との兼任は
できないが、廃用症候群リハビ
リテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は
(Ⅲ)、運動器リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸
器リハビリテーション料(Ⅰ)又
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