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総-2個別改定項目について(その1) (132 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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12日以上14日以内の期間
●●点
4 急性期総合体制加算4
イ 7日以内の期間
●●点
ロ 8日以上11日以内の期間
●●点
ハ 12日以上14日以内の期間
●●点
5 急性期総合体制加算5
イ 7日以内の期間
●●点
ロ 8日以上11日以内の期間
●●点
ハ 12日以上14日以内の期間
●●点


総合的な急性期医療及び高度か
つ専門的な医療を提供する体制、
医療従事者の負担の軽減、処遇の
改善に対する体制並びに地域の医
療を支える体制その他の事項につ
き別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療
機関に入院している患者(第1節
の入院基本料(特別入院基本料等
を除く。)又は第3節の特定入院
料のうち、急性期総合体制加算を
算定できるものを現に算定してい
る患者に限る。)について、当該
基準に係る区分に従い、それぞれ
所定点数に加算する。

(新設)
(新設)

(新設)



急性期医療を提供する体制、医
療従事者の負担の軽減及び処遇の
改善に対する体制その他の事項に
つき別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者(第1
節の入院基本料(特別入院基本料
等を除く。)又は第3節の特定入
院料のうち、総合入院体制加算を
算定できるものを現に算定してい
る患者に限る。)について、当該
基準に係る区分に従い、入院した
日から起算して14日を限度として
所定点数に加算する。この場合に
おいて、区分番号A200-2に
掲げる急性期充実体制加算は別に
算定できない。

(削除)

A200-2 急性期充実体制加算
(1日につき)

[施設基準]
一 急性期総合体制加算の施設基準
(1) 急性期総合体制加算1の施
設基準
イ 一般病棟入院基本料(急性

[施設基準]
一 総合入院体制加算の施設基準
(1) 総合入院体制加算1の施設
基準
イ 特定機能病院及び専門病院

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