総-2個別改定項目について(その1) (132 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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12日以上14日以内の期間
●●点
4 急性期総合体制加算4
イ 7日以内の期間
●●点
ロ 8日以上11日以内の期間
●●点
ハ 12日以上14日以内の期間
●●点
5 急性期総合体制加算5
イ 7日以内の期間
●●点
ロ 8日以上11日以内の期間
●●点
ハ 12日以上14日以内の期間
●●点
注
総合的な急性期医療及び高度か
つ専門的な医療を提供する体制、
医療従事者の負担の軽減、処遇の
改善に対する体制並びに地域の医
療を支える体制その他の事項につ
き別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療
機関に入院している患者(第1節
の入院基本料(特別入院基本料等
を除く。)又は第3節の特定入院
料のうち、急性期総合体制加算を
算定できるものを現に算定してい
る患者に限る。)について、当該
基準に係る区分に従い、それぞれ
所定点数に加算する。
(新設)
(新設)
(新設)
注
急性期医療を提供する体制、医
療従事者の負担の軽減及び処遇の
改善に対する体制その他の事項に
つき別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者(第1
節の入院基本料(特別入院基本料
等を除く。)又は第3節の特定入
院料のうち、総合入院体制加算を
算定できるものを現に算定してい
る患者に限る。)について、当該
基準に係る区分に従い、入院した
日から起算して14日を限度として
所定点数に加算する。この場合に
おいて、区分番号A200-2に
掲げる急性期充実体制加算は別に
算定できない。
(削除)
A200-2 急性期充実体制加算
(1日につき)
[施設基準]
一 急性期総合体制加算の施設基準
(1) 急性期総合体制加算1の施
設基準
イ 一般病棟入院基本料(急性
[施設基準]
一 総合入院体制加算の施設基準
(1) 総合入院体制加算1の施設
基準
イ 特定機能病院及び専門病院
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