総-2個別改定項目について(その1) (399 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-③】
③
訪問看護における ICT を用いた医療情報連携の
推進
第1
基本的な考え方
在宅での療養を行っている利用者に対して、訪問看護ステーションの
看護師等が指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行う際に、当該
利用者の医療・ケアに携わる関係職種が ICT を用いて記録した診療情報
等を活用した場合について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
他の保険医療機関等の関係職種が ICT を用いて記録した利用者に係る
診療情報等を活用した上で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理
を行った場合の評価を新設する。
(新)
訪問看護医療情報連携加算
●●円
[対象患者]
訪問看護管理療養費を算定する者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)
が、在宅で療養を行っている利用者であって通院が困難なものの同意
を得て、当該訪問看護ステーションと連携する保険医療機関の保険医、
歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、
訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、管理栄養士、
介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該利用者に関わる者
が、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用
する方法を用いて記録した当該利用者に係る診療情報等を活用した上
で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合は、訪問
看護医療情報連携加算として、月1回に限り、●●円を所定額に加算
する。ただし、注8に規定する在宅患者連携指導加算を算定している
場合は、算定しない。
[施設基準]
(1) 在宅での療養を行っている利用者であって通院が困難なものの
387