総-2個別改定項目について(その1) (415 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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は、同一建物において、当該加
算を同一日に算定する利用者の
人数及び当該利用者における当
該加算の1月当たりの算定日数
に応じて、次に掲げる区分に従
い、1日につき所定額に加算す
る。
イ 同一建物内2人
2,100 円
ロ 同一建物内3人以上9人以
下
(1) 1月当たり 15 日目まで
●●円
(2) 1月当たり 16 日目以降
●●円
ハ 同一建物内 10 人以上 19 人
以下
(1) 1月当たり 15 日目まで
●●円
(2) 1月当たり 16 日目以降
●●円
ニ 同一建物内 20 人以上 49 人
以下
(1) 1月当たり 15 日目まで
●●円
(2) 1月当たり 16 日目以降
●●円
ホ 同一建物内 50 人以上
(1) 1月当たり 15 日目まで
●●円
(2) 1月当たり 16 日目以降
●●円
14
1(ハを除く。)について
は、深夜(午後 10 時から午前6
時までの時間をいう。以下同
じ。)に指定訪問看護を行った
場合は、深夜訪問看護加算とし
て 4,200 円を所定額に加算す
る。
2(ハを除く。)について
は、同一建物において、当該加
算を同一日に算定する利用者の
人数及び当該利用者における当
該加算の1月当たり算定日数に
応じて、次に掲げる区分に従
い、1日につき所定額に加算す
る。
イ 同一建物内2人
403
(午後 10 時から午前6時までの
時間をいう。以下同じ。)に指
定訪問看護を行った場合は、深
夜訪問看護加算として 4,200 円
を所定額に加算する。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
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