総-2個別改定項目について(その1) (568 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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ピューター断層撮影(CT
撮影)又は磁気共鳴コンピ
ューター断層撮影(MRI
撮影)を実施できる体制が
常時確保されていること。
(11) 救急外来を受診した患者
に対して、調剤及び検査等
を行うにつき必要な薬剤
師、臨床検査技師及び診療
放射線技師が常時、当該保
険医療機関内に配置されて
いること。
(12) 院内の職員に対して、救
急に関する教育コース(心
肺蘇生に関する教育コース
又は外傷対応に関する教育
等をいう。)の提供を年1
回以上実施していること。
(13) 業務継続計画(BCP)を策
定し、当該BCPに基づいた災
害訓練を年1回以上実施し
ていること。
(14) 地域の救急医療に関する
取組として、次のいずれか
二つ以上を満たしているこ
と。
ア メディカルコントロー
ル協議会、救急医療対策
協議会又は救急患者受入
コーディネーター確保事
業に関わる会議に参加し
ていること。
イ 消防機関の実施するウ
ツタイン様式調査に協力
していること。
ウ 当該保険医療機関に勤
務する医師(当該保険医
療機関から消防機関等に
派遣されている医師を含
む。)が、消防機関に属
する救急救命士からの特
定行為の実施に係る指示
要請に対応しているこ
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