総-2個別改定項目について(その1) (709 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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その他の歯冠修復物との選択に
ついて、「CAD/CAMイン
レーに関する基本的な考え方」
(令和8年●月日本歯科医学
会)を参考とすること。
イ 小臼歯に使用する場合
ロ 大臼歯に使用する場合
ハ
後継永久歯が先天性に欠如し
ている乳歯に使用する場合
(4)
(5)
(略)
特定保険医療材料料は別に算
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算定する。
イ
ロ
小臼歯に使用する場合
第一大臼歯又は第二大臼歯に
使用する場合
(当該CAD/CAMインレ
ーを装着する部位の対側に大臼
歯による咬合支持(固定性ブリ
ッジによる咬合支持を含む。以
下、大臼歯による咬合支持とい
う。)がある患者であって、以
下のいずれかに該当する場合に
限る。)
① 当該CAD/CAMインレ
ーを装着する部位と同側に大
臼歯による咬合支持があり、
当該補綴部位に過度な咬合圧
が加わらない場合等
② 当該CAD/CAMインレ
ーを装着する部位の同側に大
臼歯による咬合支持がない場
合は、当該補綴部位の対合歯
が欠損(部分床義歯を装着し
ている場合を含む。)であ
り、当該補綴部位の近心側隣
在歯までの咬合支持(固定性
ブリッジ又は乳歯(後継永久
歯が先天性に欠如している乳
歯を含む。)による咬合支持
を含む。)がある場合
ハ 歯科用金属を原因とする金属
アレルギーを有する患者におい
て、大臼歯に使用する場合(医
科の保険医療機関又は医科歯科
併設の保険医療機関の医師との
連携の上で、診療情報提供(診
療情報提供料の様式に準ずるも
の)に基づく場合に限る。)
(4) (略)
(5) 特定保険医療材料料は別に算