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総-2個別改定項目について(その1) (315 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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注1

1のイについては、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして、あらか
じめ当該算定項目に係る服薬管
理指導を行う旨を地方厚生局長
等に届け出た保険薬局におい
て、手帳を提示した患者(継続
的及び一元的に服薬管理してい
るものに限る。)に対して、当
該患者又はその家族等の同意を
得て、当該保険薬局の特定の保
険薬剤師(以下「かかりつけ薬
剤師」という。)が必要な指導
等を行った場合に、処方箋受付
1回につき所定点数を算定す
る。なお、区分番号00に掲げ
る調剤基本料の注2に規定する
別に厚生労働大臣が定める保険
薬局においては、算定できな
い。
2 1のロ及び2については、か
かりつけ薬剤師以外の保険薬剤
師が必要な指導等を行った場合
に、処方箋受付1回につき所定
点数を算定する。なお、区分番
号00に掲げる調剤基本料の注
2に規定する別に厚生労働大臣
が定める保険薬局においては、
算定できない。
3 1の患者であって手帳を提示
しないものに対して、必要な指
導等を行った場合は、2により
算定する。
4~12 (略)
13 1のイを算定している患者で
あって、区分番号14の2に掲げ
る外来服薬支援料1、区分番号
14の3に掲げる服用薬剤調整支

303

処方された薬剤について、
保険薬剤師が必要と認める場
合は、患者の薬剤の使用の状
況等を継続的かつ的確に把握
するとともに、必要な指導等
を実施すること。
(新設)

(新設)

(新設)

2~10 (略)
(新設)