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総-2個別改定項目について(その1) (290 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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(新)

歯科医療機関連携強化加算

●●点

[算定要件]
糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、歯周病の予防、診
断又は治療を目的とする歯科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患
者が歯科を標榜する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連
携を行った場合は、歯科医療機関連携強化加算として、患者1人につき
年1回に限り所定点数に●●点を加算する。

4.生活習慣病管理料(Ⅰ)について、原則として、必要な血液検査等を
少なくとも6月に1回以上は行うことを要件とする。
5.生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の療養計画書について、患者及び医
療機関の負担を軽減する観点から、患者の署名を受けることを不要と
する。

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