総-2個別改定項目について(その1) (447 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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いて、他の保険医療機関と連携して
行う遺伝カウンセリング(難病に関
する検査に係るものに限る。)をい
う。)を行う場合は、別に厚生労働
大臣が定める施設基準を満たす保険
医療機関において行う場合に限り算
定する。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、区分番号D006-19に掲
げるがんゲノムプロファイリング検
査を実施し、その結果について患者
又はその家族等に対し遺伝カウンセ
リングを行った場合には、遺伝性腫
瘍カウンセリング加算として、患者
1人につき月1回に限り、1,000点を
所定点数に加算する。
(削除)
【ミスマッチ修復タンパク免疫染色
(免疫抗体法)病理組織標本作製】
[算定要件]
(削除)
【ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免
疫抗体法)病理組織標本作製】
[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関におい
て、ミスマッチ修復タンパク免疫染色
(免疫抗体法)病理組織標本作製を実
施し、その結果について患者又はその
家族等に対し遺伝カウンセリングを行
った場合には、遺伝カウンセリング加
算として、患者1人につき月1回に限
り、1,000点を所定点数に加算する。
【遺伝性疾患療養指導管理料】
【遺伝性疾患療養指導管理料】
イ 医師が遺伝子検査の必要性等につ
(新設)
いて文書により説明を行った場合
●●点
ロ 医師が遺伝子検査の結果に基づき
(新設)
遺伝学的な評価等について文書によ
り説明を行った場合
(1) 初回
●●点
(2) 2回目
●●点
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