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総-2個別改定項目について(その1) (788 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅳ-1

後発医薬品・バイオ後続品の使用促進-⑥】


第1

長期収載品の選定療養の更なる活用

基本的な考え方
長期収載品の選定療養について、後発医薬品の供給状況や患者負担の
変化にも配慮しつつ、創薬イノベーションの推進や後発医薬品の更なる
使用促進に向けて、患者負担の見直しを行う。

第2

具体的な内容
患者の希望により長期収載品を使用する場合、長期収載品と後発医薬
品の価格差の4分の1相当を患者負担としているが、これを価格差の2
分の1相当に引き上げる。








【保険外併用療養費に係る療養につ
いての費用の額の算定方法】
別表第二
厚生労働大臣の 上欄の療養に係
定める評価療
る所定点数から
養、患者申出療 当該療養に係る
養及び選定療養 診療報酬の算定
(平成十八年厚
方法別表第一区
生労働省告示第 分番号 F200 に
四百九十五号)
掲げる薬剤その
第二条第十五号 他の診療報酬の
に規定する後発 算定方法に掲げ
医薬品(下欄に
る別に厚生労働
おいて単に「後 大臣が定める点
発医薬品」とい 数を控除した点
う。)のある同
数に、当該療養
号に規定する新 に係る医薬品の
医薬品等(下欄
薬価から、先発
において単に
医薬品の薬価か
「先発医薬品」 ら当該先発医薬
という。)の処
品の後発医薬品
方等又は調剤に の薬価を控除し
係る療養
て得た価格に二
分の一を乗じて
得た価格を控除

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【保険外併用療養費に係る療養につ
いての費用の額の算定方法】
別表第二
厚生労働大臣の 上欄の療養に係
定める評価療
る所定点数から
養、患者申出療 当該療養に係る
養及び選定療養 診療報酬の算定
(平成十八年厚
方法別表第一区
生労働省告示第 分番号 F200 に
四百九十五号)
掲げる薬剤その
第二条第十五号 他の診療報酬の
に規定する後発 算定方法に掲げ
医薬品(下欄に
る別に厚生労働
おいて単に「後 大臣が定める点
発医薬品」とい 数を控除した点
う。)のある同
数に、当該療養
号に規定する新 に係る医薬品の
医薬品等(下欄
薬価から、先発
において単に
医薬品の薬価か
「先発医薬品」 ら当該先発医薬
という。)の処
品の後発医薬品
方等又は調剤に の薬価を控除し
係る療養
て得た価格に四
分の一を乗じて
得た価格を控除