総-2個別改定項目について(その1) (60 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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(3) 入院診療計画について、
入院前に外来で文書を提供
し、説明した場合も、入院後
7日以内に行ったものと同様
の取扱いとする。
また、入院期間が2日以内
であると見込まれる場合又は
3日以上の入院が見込まれて
いたものの入院期間が2日以
内となった場合であって、診
療並びに退院後の治療及び生
活に支障がないと認められる
患者に対して入院診療に関す
る必要な説明を行った場合
は、総合的な入院診療計画の
策定並びに患者への文書を用
いた説明及び交付は行わなく
ても差し支えない。この場合
は、診療録にその旨を記載す
ること。
(4)・(5) (略)
(6) 説明に用いた文書は、患
者(説明に対して理解できな
いと認められる患者について
はその家族等)に交付し、そ
の写しを診療録に添付すると
ともに、説明日及び説明者を
診療録に記載すること。
なお、医師及び患者等の署
名は不要であるが、署名があ
る場合は、説明日及び説明者
を診療録に記載する必要はな
い。
(7) (略)
(1)・(2)
(新設)
(略)
(3)・(4) (略)
(5) 説明に用いた文書は、患
者(説明に対して理解できな
いと認められる患者について
はその家族等)に交付すると
ともに、その写しを診療録に
添付するものとすること。
(6)
(略)
別添6の別紙2・別紙2の3
(削除)
別添6の別紙2・別紙2の3
(本人・家族)の署名欄
○歯科診療報酬における保険適用の
判断に係る取扱いの見直し
[歯冠修復及び欠損補綴 通則(通
○歯科診療報酬における保険適用の
判断に係る取扱いの見直し
[歯冠修復及び欠損補綴 通則(通
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