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総-2個別改定項目について(その1) (445 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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別に厚生労働大臣が定める
麻酔が困難な患者に行う場合
●●点
ロ イ以外の場合
●●点
5 (略)



別に厚生労働大臣が定める
麻酔が困難な患者に行う場合
9,130点
ロ イ以外の場合
6,610点
5 (略)

注1


(略)
注1 (略)
全身麻酔の実施時間が2時間
2 全身麻酔の実施時間が2時間
を超えた場合は、麻酔管理時間加
を超えた場合は、麻酔管理時間加
算として、30分又はその端数を増
算として、30分又はその端数を増
すごとに、次に掲げる点数を所定
すごとに、次に掲げる点数を所定
点数に加算する。
点数に加算する。
イ~ハ (略)
イ~ハ (略)
ニ 4に掲げる項目に係る手術
ニ 4に掲げる項目に係る手術
等により実施時間が2時間を
等により実施時間が2時間を
超えた場合
●●点
超えた場合
660点
ホ (略)
ホ (略)
3~5 (略)
3~5 (略)
6 声門上器具又は気管挿管によ
6 マスク又は気管内挿管による
る気道確保を伴う閉鎖循環式全
閉鎖循環式全身麻酔と同一日に
身麻酔と同一日に行った区分番
行った区分番号D220に掲げ
号D220に掲げる呼吸心拍監
る呼吸心拍監視の費用は、所定点
視の費用は、所定点数に含まれる
数に含まれるものとする。
ものとする。
7~11 (略)
7~11 (略)

[施設基準]
[施設基準]
第十二の二 麻酔
第十二の二 麻酔
● 吸入麻酔又は静脈麻酔による深 (新設)
鎮静(声門上器具又は気管挿管によ
る気道確保を伴わないもの)の施設
基準
(1) 麻酔に従事する医師が専従
で実施する場合の施設基準
当該治療を行うにつき必要な
体制が整備されていること。
(2) 麻酔に従事する医師の指導
下で麻酔を専従で実施する場合
の施設基準
当該治療を行うにつき必要な
体制が整備されていること。

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