総-2個別改定項目について(その1) (772 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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品等について、その使用状況に応じて、バイオ後続品使用体制加算の
要件の対象となる成分に追加する。
改
定
案
現
【バイオ後続品使用体制加算】
[施設基準]
三十五の三の二 バイオ後続品使用
体制加算
(1) バイオ後続品の使用を促進
するための体制が整備されてい
ること。
(2) バイオ後続品のある先行バ
イオ医薬品(バイオ後続品の適
応のない患者に対して使用する
先行バイオ医薬品は除く。以下
同じ。)及びバイオ後続品の使
用について、十分な実績を有す
ること。
(削除)
760
行
【バイオ後続品使用体制加算】
[施設基準]
三十五の三の二 バイオ後続品使用
体制加算
(1) バイオ後続品の使用を促進
するための体制が整備されてい
ること。
(2) 直近一年間にバイオ後続品
のある先発バイオ医薬品(バイ
オ後続品の適応のない患者に対
して使用する先発バイオ医薬品
は除く。「先発バイオ医薬品」
という。)及びバイオ後続品の
使用回数の合計が百回を超える
こと。
(3) 当該保険医療機関において
調剤した先発バイオ医薬品及び
バイオ後続品について、当該薬
剤を合算した規格単位数量に占
めるバイオ後続品の規格単位数
量の割合について、次のいずれ
にも該当すること。
イ 次に掲げる成分について、
当該保険医療機関において調
剤した先発バイオ医薬品及び
バイオ後続品について、当該
成分全体の規格単位数量に占
めるバイオ後続品の規格単位
数量の割合が八割以上である
こと。ただし、直近一年間に
おける当該成分の規格単位数
量が五十未満の場合を除く。
① エポエチン
② リツキシマブ
③ トラスツズマブ
④ テリパラチド
ロ 次に掲げる成分について、