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総-2個別改定項目について(その1) (772 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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3.バイオ後続品のある先行バイオ医薬品として新たに収載された医薬
品等について、その使用状況に応じて、バイオ後続品使用体制加算の
要件の対象となる成分に追加する。








【バイオ後続品使用体制加算】
[施設基準]
三十五の三の二 バイオ後続品使用
体制加算
(1) バイオ後続品の使用を促進
するための体制が整備されてい
ること。
(2) バイオ後続品のある先行バ
イオ医薬品(バイオ後続品の適
応のない患者に対して使用する
先行バイオ医薬品は除く。以下
同じ。)及びバイオ後続品の使
用について、十分な実績を有す
ること。
(削除)

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【バイオ後続品使用体制加算】
[施設基準]
三十五の三の二 バイオ後続品使用
体制加算
(1) バイオ後続品の使用を促進
するための体制が整備されてい
ること。
(2) 直近一年間にバイオ後続品
のある先発バイオ医薬品(バイ
オ後続品の適応のない患者に対
して使用する先発バイオ医薬品
は除く。「先発バイオ医薬品」
という。)及びバイオ後続品の
使用回数の合計が百回を超える
こと。
(3) 当該保険医療機関において
調剤した先発バイオ医薬品及び
バイオ後続品について、当該薬
剤を合算した規格単位数量に占
めるバイオ後続品の規格単位数
量の割合について、次のいずれ
にも該当すること。
イ 次に掲げる成分について、
当該保険医療機関において調
剤した先発バイオ医薬品及び
バイオ後続品について、当該
成分全体の規格単位数量に占
めるバイオ後続品の規格単位
数量の割合が八割以上である
こと。ただし、直近一年間に
おける当該成分の規格単位数
量が五十未満の場合を除く。
① エポエチン
② リツキシマブ
③ トラスツズマブ
④ テリパラチド
ロ 次に掲げる成分について、