よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2個別改定項目について(その1) (546 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

【Ⅲ-4

質の高いリハビリテーションの推進-①】



退院時リハビリテーション指導料の算定要件の
見直し

第1

基本的な考え方
退院時リハビリテーション指導料の目的を踏まえた適切な患者への指
導を推進する観点から、対象患者について要件を見直す。

第2

具体的な内容
退院時リハビリテーション指導料の対象患者について、当該保険医療
機関での入院中に、疾患別リハビリテーション料等を算定した患者に限
ると見直す。








【退院時リハビリテーション指導
料】
[算定要件]
注 患者の退院時に当該患者(当該
保険医療機関での入院中に、区分
番号A233に掲げるリハビリテ
ーション・栄養・口腔連携体制加
算、区分番号A301の注4に掲
げる早期離床・リハビリテーショ
ン加算、区分番号A301-2の注
3に掲げる早期離床・リハビリテ
ーション加算、区分番号A3013の注3に掲げる早期離床・リハ
ビリテーション加算、区分番号A
301-4の注3に掲げる早期離
床・リハビリテーション加算、区
分番号A304の注10に掲げるリ
ハビリテーション・栄養・口腔連
携加算又は第7部リハビリテーシ
ョンの第1節の各区分のいずれか
を算定したものに限る。)又はそ
の家族等に対して、退院後の在宅
での基本的動作能力若しくは応用
的動作能力又は社会的適応能力の
回復を図るための訓練等について

534



【退院時リハビリテーション指導
料】
[算定要件]
注 患者の退院時に当該患者又はそ
の家族等に対して、退院後の在宅
での基本的動作能力若しくは応用
的動作能力又は社会的適応能力の
回復を図るための訓練等について
必要な指導を行った場合に算定す
る。この場合において、同一日
に、区分番号B005に掲げる退
院時共同指導料2(注1の規定に
より、入院中の保険医療機関の理
学療法士、作業療法士又は言語聴
覚士が指導等を行った場合に限
る。)は、別に算定できない。