総-2個別改定項目について(その1) (153 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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4~9 (略)
10 特定集中治療室管理料「注
8」に掲げる広範囲熱傷管理加
算の施設基準
(1) 広範囲熱傷特定集中治療
管理を行うにふさわしい治療
室を有しており、当該治療室
の広さは、内法による測定
で、1床当たり15平方メート
ル以上であること。
(2) 当該保険医療機関に広範
囲熱傷特定集中治療を担当す
る常勤の医師が勤務している
こと。
特定集中治療室管理料6に関
する施設基準
(1) 特定集中治療室管理料5
の施設基準を満たすほか、広
範囲熱傷特定集中治療管理を
行うにふさわしい治療室を有
しており、当該治療室の広さ
は、内法による測定で、1床
当たり15平方メートル以上で
あること。
(2) 当該保険医療機関に広範
囲熱傷特定集中治療を担当す
る常勤の医師が勤務している
こと。
7~12 (略)
(新設)
[経過措置]
(1)
特定集中治療室管理料2に係る届出を行う治療室については、
令和 10 年5月 31 日までの間に限り、2の(3)(1の(2)に限
る。)に掲げる「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研
修を修了した専任の常勤看護師」に該当するものとみなす。
(2)
令和8年3月 31 日時点で、現に特定集中治療室管理料の届出
を行っている治療室にあっては、令和●●年●●月●●日までの間
に限り、1の(14)に該当するものとみなす。
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