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総-2個別改定項目について(その1) (336 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅱ-5

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-①】


第1

適正な訪問看護の推進

基本的な考え方
利用者の状態を適切に把握し、適正な訪問看護の提供を推進する観点
から、訪問看護ステーションに作成を求めている指定訪問看護の実施に
係る記録書の記載内容の明確化等を行う。

第2

具体的な内容
1.指定訪問看護の実施にあたって利用者の心身の状況等に応じて妥当
適切に行い、漫然かつ画一的なものにならないよう看護目標及び訪問
看護計画に沿って行うことを明記する。
2.指定訪問看護の実施に係る記録書等において、指定訪問看護の内容
に係る評価の記載を求めるとともに、実際の訪問開始時刻と終了時刻
を記載する必要があることを明確化する。








【訪問看護基本療養費等】
[算定要件(通知)]
1 (略)
2 指定訪問看護の実施時間は、1
回の訪問につき、訪問看護基本療
養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)については30分
から1時間30分程度を標準とす
る。標準の時間の訪問計画を作成
し、当該計画に基づき訪問した
が、訪問時の利用者側のやむを得
ない事情により標準の時間を下回
る指定訪問看護の実施となった場
合等を除き、標準の時間を下回る
指定訪問看護の実施が、同一日
に、同一の利用者に複数回又は複
数の利用者に行われるなど、頻繁
に行われている場合には、指定訪
問看護を実施したとは認められな
いことに留意すること。
3 指定訪問看護の実施にあたって
は、「指定訪問看護の事業の人員

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【訪問看護基本療養費等】
[算定要件(通知)]
1 (略)
2 指定訪問看護の実施時間は、1
回の訪問につき、訪問看護基本療
養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)については30分
から1時間30分程度を標準とす
る。

(新設)