総-2個別改定項目について(その1) (646 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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間が週●●時間以上の勤務を●
●年以上行った経験のある公認
心理師が、対面による心理支援
を30分以上実施した場合に、初
回算定日の属する月から起算し
て2年を限度として、月2回に
限り算定できる。なお、精神科
を担当する医師が通院・在宅精
神療法を実施した月の別日に当
該支援を実施した場合において
も算定できる。実施に当たって
は、医師は心理支援が必要とさ
れる理由等について診療録に記
載すること。
(削除)
(削除)
[施設基準]
一の一の六 通院・在宅精神療法の
注9に規定する施設基準
当該保険医療機関内に専任の常
勤の精神保健指定医が●名以上配
置されていること。
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該支援を実施した場合において
も算定できる。実施に当たって
は、以下の要件をいずれも満た
すこと。
ア
対象となる患者は、外傷体験
(身体的暴行、性的暴力、災
害、重大な事故、虐待若しくは
犯罪被害等をいう。以下この項
において同じ。)を有し、心的
外傷に起因する症状(侵入症
状、刺激の持続的回避、認知と
気分の陰性の変化、覚醒度と反
応性の著しい変化又は解離症状
をいう。以下この項において同
じ。)を有する者として、精神
科を担当する医師が心理支援を
必要と判断したものに限る。
イ 医師は当該患者等に外傷体験
の有無及び内容を確認した上
で、当該外傷体験及び受診時の
心的外傷に起因する症状の詳細
並びに心理支援が必要とされる
理由等について診療録に記載す
る。
[施設基準]
一の一の六 通院・在宅精神療法の
注9に規定する別に厚生労働大臣
が定める患者
心的外傷に起因する症状を有す
る患者