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総-2個別改定項目について(その1) (397 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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が指定訪問看護を行う場合
(2) 別に厚生労働大臣が定
める地域外に所在する訪問
看護ステーションの看護師
等が、別に厚生労働大臣が
定める地域に居住する利用
者に対して指定訪問看護を
行う場合
ロ 別に厚生労働大臣が定める
地域に所在する訪問看護ステ
ーションの看護師等が、別に
厚生労働大臣が定める地域に
居住する利用者に対して指定
訪問看護を行う場合であっ
て、次のいずれにも該当する
場合
(1) 最も合理的な経路及び
方法による当該訪問看護ス
テーションの所在地から利
用者の家庭までの移動にか
かる時間が30分以上である
利用者に指定訪問看護を行
う場合
(2) 当該訪問看護ステーシ
ョンの所在地から利用者の
家庭までの往復及び指定訪
問看護の実施に要した時間
の合計が2時間30分以上で
ある場合


在宅患者訪問看護・指導料、同
一建物居住者訪問看護・指導料、
精神科訪問看護・指導料及び精神
科訪問看護基本療養費についても
同様。

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(新設)



別に厚生労働大臣が定める
地域外に所在する訪問看護ス
テーションの看護師等が、別
に厚生労働大臣が定める地域
に居住する利用者に対して指
定訪問看護を行う場合

(新設)

(新設)