総-2個別改定項目について(その1) (391 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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を除く。)の合計に占める割
合が●割を超えること。
イ 直近1年間における在宅患
者訪問薬剤管理指導料の1、
在宅患者緊急訪問薬剤管理指
導料、在宅患者緊急時等共同
指導料並びに単一建物居住者
が1人の場合の居宅療養管理
指導費及び介護予防居宅療養
管理指導費の算定回数(ただ
し、いずれも情報通信機器を
用いて行った場合の算定回数
を除く。また、在宅協力薬局
として連携した回数(同一グ
ループ薬局に対して業務を実
施した場合を除く。)及び同
等の業務を行った回数を含
む。)の合計が、計●回以上
であり、かつ直近1年間にお
ける在宅患者訪問薬剤管理指
導料、在宅患者緊急訪問薬剤
管理指導料、在宅患者緊急時
等共同指導料、居宅療養管理
指導費及び介護予防居宅療養
管理指導費の算定回数(ただ
し、いずれも情報通信機器を
用いて行った場合の算定回数
を除く。)の合計に占める割
合が●割を超えること。
(3) 次のアからウまでのいずれ
かを満たす保険薬局であるこ
と。
ア 直近1年間における麻薬管
理指導加算(在宅患者訪問薬
剤管理指導料の注3に規定す
る加算、在宅患者緊急訪問薬
剤管理指導料の注2に規定す
る加算又は在宅患者緊急時等
共同指導料の注2に規定する
加算)、在宅患者医療用麻薬
持続注射療法加算(在宅患者
訪問薬剤管理指導料の注4に
規定する加算、在宅患者緊急
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(2)
次のア又はイを満たす保険
薬局であること。
ア
以下の①及び②の要件を全
て満たすこと。
① 医療用麻薬について、注
射剤1品目以上を含む6品
目以上を備蓄し、必要な薬
剤交付及び指導を行うこと
ができること。
② 無菌製剤処理を行うため
の無菌室、クリーンベンチ
又は安全キャビネットを備
えていること。