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総-2個別改定項目について(その1) (565 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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第6の5


救急外来医学管理料

救急搬送医学管理料1、夜間
休日救急医学管理料1及び救急
外来医学管理料の注3に掲げる
救急外来緊急検査対応加算1に
関する施設基準
(1) 休日又は夜間における救
急医療の確保のために診療
を行っていると認められる
第三次救急医療機関若しく
は第二次救急医療機関(医
療法(昭和23年法律第205
号)第30条の4の規定に基
づき都道府県が作成する医
療計画に記載されている救
急医療機関をいう。)又は
都道府県知事若しくは指定
都市市長の指定する精神科
救急医療施設であること。
なお、精神科救急医療施
設の運営については、「精
神科救急医療体制整備事業
の実施について」に従い実
施されたい。

(削除)

553

第6の5 夜間休日救急搬送医学管
理料
1 夜間休日救急搬送医学管理料
に関する施設基準

(1)

休日又は夜間における救
急医療の確保のために診療
を行っていると認められる
次に掲げる保険医療機関で
あって、医療法(昭和23年
法律第205号)第30条の4の
規定に基づき都道府県が作
成する医療計画に記載され
ている第二次救急医療機関
であること又は都道府県知
事の指定する精神科救急医
療施設であること。
ア 地域医療支援病院(医療
法第4条第1項に規定する
地域医療支援病院)
イ 救急病院等を定める省令
(昭和39年厚生省令第8
号)に基づき認定された救
急病院又は救急診療所
ウ 「救急医療対策の整備事
業について」に規定された
病院群輪番制病院、病院群
輪番制に参加している有床
診療所又は共同利用型病院
なお、精神科救急医療施
設の運営については、平成
7年10月27日健医発第1321
号厚生省保健医療局長通知
に従い実施されたい。
(2) 第二次救急医療施設とし
て必要な診療機能及び専用
病床を確保するとともに、
診療体制として通常の当直
体制のほかに重症救急患者
の受入れに対応できる医師
等を始めとする医療従事者
を確保していること。