総-2個別改定項目について(その1) (565 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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救急外来医学管理料
救急搬送医学管理料1、夜間
休日救急医学管理料1及び救急
外来医学管理料の注3に掲げる
救急外来緊急検査対応加算1に
関する施設基準
(1) 休日又は夜間における救
急医療の確保のために診療
を行っていると認められる
第三次救急医療機関若しく
は第二次救急医療機関(医
療法(昭和23年法律第205
号)第30条の4の規定に基
づき都道府県が作成する医
療計画に記載されている救
急医療機関をいう。)又は
都道府県知事若しくは指定
都市市長の指定する精神科
救急医療施設であること。
なお、精神科救急医療施
設の運営については、「精
神科救急医療体制整備事業
の実施について」に従い実
施されたい。
(削除)
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第6の5 夜間休日救急搬送医学管
理料
1 夜間休日救急搬送医学管理料
に関する施設基準
(1)
休日又は夜間における救
急医療の確保のために診療
を行っていると認められる
次に掲げる保険医療機関で
あって、医療法(昭和23年
法律第205号)第30条の4の
規定に基づき都道府県が作
成する医療計画に記載され
ている第二次救急医療機関
であること又は都道府県知
事の指定する精神科救急医
療施設であること。
ア 地域医療支援病院(医療
法第4条第1項に規定する
地域医療支援病院)
イ 救急病院等を定める省令
(昭和39年厚生省令第8
号)に基づき認定された救
急病院又は救急診療所
ウ 「救急医療対策の整備事
業について」に規定された
病院群輪番制病院、病院群
輪番制に参加している有床
診療所又は共同利用型病院
なお、精神科救急医療施
設の運営については、平成
7年10月27日健医発第1321
号厚生省保健医療局長通知
に従い実施されたい。
(2) 第二次救急医療施設とし
て必要な診療機能及び専用
病床を確保するとともに、
診療体制として通常の当直
体制のほかに重症救急患者
の受入れに対応できる医師
等を始めとする医療従事者
を確保していること。