総-2個別改定項目について(その1) (249 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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ファレンスを兼ねることは差し
支えない。
(4)・(5) (略)
【介護保険施設等連携往診加算】
1 介護保険施設等連携往診加算に
関する施設基準
(1) (略)
(2) 次のいずれかの要件を満た
すもの。
ア 次の(イ)及び(ロ)に該
当していること。
(イ) 往診を行う患者の診療
情報及び急変時の対応方針
等をあらかじめ患者の同意
を得た上で介護保険施設等
の協力医療機関として定め
られている保険医療機関に
適切に提供され、必要に応
じて往診を行う医師が所属
する保険医療機関がICT
を活用して当該診療情報及
び急変時の対応方針等を常
に確認可能な体制を有して
いること。
(ロ) 当該介護保険施設等と
協力医療機関である保険医
療機関において、介護保険
施設等の入所者の病状が急
変した場合等における対応
方針等の共有を図るため、
年1回以上の頻度でカンフ
ァレンスを実施しているこ
と。
イ
当該介護保険施設等と協力
医療機関である保険医療機関
において、介護保険施設等の
入所者の病状が急変した場合
等における対応方針等の共有
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(3)・(4)
(略)
【介護保険施設等連携往診加算】
1 介護保険施設等連携往診加算に
関する施設基準
(1) (略)
(2) 次のいずれかの要件を満た
すもの。
ア 次の(イ)及び(ロ)に該
当していること。
(イ) 往診を行う患者の診療
情報及び急変時の対応方針
等をあらかじめ患者の同意
を得た上で介護保険施設等
の協力医療機関として定め
られている保険医療機関に
適切に提供され、必要に応
じて往診を行う医師が所属
する保険医療機関がICT
を活用して当該診療情報及
び急変時の対応方針等を常
に確認可能な体制を有して
いること。
(ロ) 往診を行う患者が入所
している介護保険施設等と
当該介護保険施設等の協力
医療機関として定められて
いる医療機関において、当
該入所者の診療情報及び急
変時の対応方針等の共有を
図るため、年3回以上の頻
度でカンファレンスを実施
していること。なお、当該
カンファレンスは、ビデオ
通話が可能な機器を用いて
実施しても差し支えない。
イ 往診を行う患者が入所して
いる介護保険施設等と当該介
護保険施設等の協力医療機関
として定められている医療機
関において、当該入所者の診
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