総-2個別改定項目について(その1) (692 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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リン血症性くる病、ロイス・デ
ィーツ症候群若しくはその他
顎・口腔の先天異常に起因した
咬合異常、三歯以上の永久歯萌
出不全に起因した咬合異常又は
十八歳未満の患者であって、連
続した三歯以上の先天性欠如歯
に起因した咬合異常における療
養であって歯科矯正の必要が認
められる場合
三 (略)
族性大腸ポリポージス)若しく
はその他顎・口腔の先天異常に
起因した咬合異常又は三歯以上
の永久歯萌出不全に起因した咬
合異常における療養であって歯
科矯正の必要が認められる場合
三
(略)
2.歯科矯正相談料について、対象を見直すとともに、説明に用いる標
準様式を定める。
改
定
案
現
行
【歯科矯正相談料】
【歯科矯正相談料】
[留意事項通知]
(1)~(2) 略
(3) 歯科矯正相談料は、学校保健
安全法第13条第1項に規定する
健康診断の結果より、別に厚生
労働大臣が定める疾患に起因し
た咬合異常、3歯以上の永久歯
萌出不全に起因した咬合異常、
連続した3歯以上の先天性欠損
歯に起因した咬合異常(18歳未
満に限る。)又は顎離断等の手
術を必要とする顎変形症が疑わ
れる患者の口腔状態、顎骨の形
態等について、E000に掲げ
る写真診断の「1 単純撮影」
若しくは「2 特殊撮影」又は
E100に掲げる歯、歯周組
織、顎骨、口腔軟組織の「1
単純撮影」若しくは「2 特殊
撮影」による画像、口腔内写
真、顔面写真等の撮影、スタデ
ィモデルの製作等を必要に応じ
て行い、これらの分析や評価を
行った上で、患者又はその家族
[留意事項通知]
(1)~(2) 略
(3) 歯科矯正相談料は、学校保健
安全法第13条第1項に規定する
健康診断の結果より、別に厚生
労働大臣が定める疾患に起因し
た咬合異常、3歯以上の永久歯
萌出不全に起因した咬合異常又
は顎離断等の手術を必要とする
顎変形症が疑われる患者の口腔
状態、顎骨の形態等について、
歯科エックス線画像、口腔内写
真、顔面写真等の撮影、スタデ
ィモデルの製作等を行い、これ
らの分析や評価を行った上で、
患者又はその家族等に対して、
その内容について説明し、文書
により提供した場合に算定す
る。
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