総-2個別改定項目について(その1) (743 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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処方箋受付回数が一月に二
千五百回を超えないこと。
(2) 次のいずれにも該当するこ
と。
イ 当該保険薬局が地方公共団
体の所有する土地に所在する
保険医療機関(診療所に限
る。以下このイにおいて同
じ。)又は地方公共団体の開
設する保険医療機関と同一の
土地又は建物に所在するこ
と。
ロ イに規定する保険医療機関
がへき地の医療の提供のため
に必要な診療所として都道府
県知事に認められたものであ
ること。
ハ 当該保険薬局から水平距離
四キロメートル以内に他の保
険薬局がないこと。
(3)
処方箋受付回数が一月に二
千五百回を超えないこと。
(新設)
2.特別調剤基本料Aの施設基準について、当該保険薬局の所在する建
物内に診療所が所在する場合には特別調剤基本料Aを算定しない旨の
規定を削除する。
3.保険薬局と同一敷地内においてオンライン診療受診施設を設置する
場合、当該保険薬局は特別調剤基本料Aを算定する旨の規定を設ける。
改
定
案
現
【調剤基本料】
[施設基準]
(6) 特別調剤基本料Aの施設基準
次のいずれかの要件を満たす保
険薬局であること。
イ 保険医療機関と不動産取引等
その他の特別な関係を有してい
る保険薬局であって、当該保険
医療機関に係る処方箋による調
剤の割合が五割を超えること。
ロ
当該保険薬局と同一の敷地内
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行
【調剤基本料】
[施設基準]
(6) 特別調剤基本料Aの施設基準
保険医療機関と不動産取引等そ
の他の特別な関係を有している保
険薬局(当該保険薬局の所在する
建物内に保険医療機関(診療所に
限る。)が所在している場合を除
く。)であって、当該保険医療機
関に係る処方箋による調剤の割合
が五割を超えること。
(新設)