総-2個別改定項目について(その1) (477 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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であること。
(2) 身体的拘束とは、抑制帯
等、患者の身体又は衣服に触
れる何らかの用具を使用し
て、一時的に当該患者の身体
を拘束し、その運動を抑制す
る行動の制限をいうこと。
(3) 患者の尊厳の保持及び療
養環境の質の確保の観点か
ら、当該保険医療機関におい
て、患者又は他の患者等の生
命又は身体を保護するため緊
急やむを得ない場合を除き、
身体的拘束を行ってはならな
いこと。また、こうした組織
風土の醸成に努めること。
(4) (2)の身体的拘束を行う
場合には、その態様及び時
間、その際の患者の心身の状
況並びに緊急やむを得ない理
由を記録しなければならない
こと。
(削除)
(5) (略)
(6) 身体的拘束最小化チーム
では、以下の業務を実施する
こと。
ア (略)
イ 身体的拘束を最小化する
ための指針を作成し、職員
に周知し活用すること。な
お、アを踏まえ、定期的に
当該指針の見直しを行うこ
と。また、当該指針には、
鎮静を目的とした薬物の適
正使用や(2)に規定する身
体的拘束以外の患者の行動
を制限する行為の最小化に
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(新設)
(1) 当該保険医療機関におい
て、患者又は他の患者等の生
命又は身体を保護するため緊
急やむを得ない場合を除き、
身体的拘束を行ってはならな
いこと。
(2) (1)の身体的拘束を行う
場合には、その態様及び時
間、その際の患者の心身の状
況並びに緊急やむを得ない理
由を記録しなければならない
こと。
(3) 身体的拘束とは、抑制帯
等、患者の身体又は衣服に触
れる何らかの用具を使用し
て、一時的に当該患者の身体
を拘束し、その運動を抑制す
る行動の制限をいうこと。
(4) (略)
(5) 身体的拘束最小化チーム
では、以下の業務を実施する
こと。
ア (略)
イ 身体的拘束を最小化する
ための指針を作成し、職員
に周知し活用すること。な
お、アを踏まえ、定期的に
当該指針の見直しを行うこ
と。また、当該指針には、
鎮静を目的とした薬物の適
正使用や(3)に規定する身
体的拘束以外の患者の行動
を制限する行為の最小化に
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