総-2個別改定項目について(その1) (382 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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して歯科訪問診療に係る教
育を実施している臨床研修
施設であること。
イ~カ (略)
キ 以下のいずれかに該当するこ
と。
(イ) 当該地域において、地域
ケア会議、在宅医療・介護
に関するサービス担当者会
議又は病院・診療所・介護
保険施設等が実施する多職
種連携に係る会議等に年1
回以上出席していること。
(ロ) 過去1年間に、病院・診
療所・介護保険施設等の職
員への口腔管理に関する技
術的助言や研修等の実施又
は口腔管理への協力を行っ
ていること。
(ハ) 歯科訪問診療に関する他
の歯科医療機関との連携実
績が年1回以上あること。
(ニ) 過去1年間に在宅歯科栄
養サポートチーム等連携指
導料(1から3までに限
る。)、退院時共同指導料
1、医科連携訪問加算、在
宅歯科医療連携加算1、在
宅歯科医療連携加算2、小
児在宅歯科医療連携加算
1、小児在宅歯科医療連携
加算2、在宅歯科医療情報
連携加算、在宅患者連携指
導料又は在宅患者緊急時等
カンファレンス料の算定件
数が1回以上であること。
(削除)
370
イ~カ (略)
キ 以下のいずれかに該当するこ
と。
(イ) 当該地域において、地域
ケア会議、在宅医療・介護
に関するサービス担当者会
議又は病院・診療所・介護
保険施設等が実施する多職
種連携に係る会議等に年1
回以上出席していること。
(ロ) 過去1年間に、病院・診
療所・介護保険施設等の職
員への口腔管理に関する技
術的助言や研修等の実施又
は口腔管理への協力を行っ
ていること。
(ハ) 歯科訪問診療に関する他
の歯科医療機関との連携実
績が年1回以上あること。
(新設)
ク
過去1年間に、以下のいずれ
かの算定が1つ以上あること。
(イ) 在宅歯科栄養サポートチ
ーム等連携指導料の算定が
あること。
(ロ) 在宅患者訪問口腔リハビ
リテーション指導管理料、