総-2個別改定項目について(その1) (572 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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救急外来医学管理料の「注
5」に掲げる救急時医療情報取
得加算に関する施設基準
(1) 電子処方箋を発行する体
制又は調剤情報を電子処方
箋管理サービスに登録する
体制として、以下のアから
ウまでの全てを満たしてい
ること。
ア 院外処方を行う場合に
は、原則として、電子処方
箋を発行し、又は引換番号
が印字された紙の処方箋を
560
る緊急自動車(傷病者の緊
急搬送に用いるものに限
る。)をいう。)又は救急
医療用ヘリコプターを用い
た救急医療の確保に関する
特別措置法(平成19年法律
第103号)第2条に規定する
救急医療用ヘリコプターに
よる搬送件数(以下この区
分において「救急搬送件
数」という。)が、年間で
1,000件以上であること。
(2) 救急患者の受入への対応
に係る専任の看護師が複数
名配置されていること。当
該専任の看護師は、「B0
01-2-5」院内トリア
ージ実施料に係る専任の看
護師を兼ねることができ
る。
3 救急搬送看護体制加算2に関
する施設基準
(1) 救急搬送件数が年間で200
件以上であること。
(2) 救急患者の受入への対応
に係る専任の看護師が配置
されていること。当該専任
の看護師は、「B001-
2-5」院内トリアージ実
施料に係る専任の看護師を
兼ねることができる。
(新設)
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