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総-2個別改定項目について(その1) (775 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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(ル)

ペグフィルグラスチ

(ヲ) トシリズマブ
(3) 入院及び外来においてバイ
オ後続品の使用に積極的に取り
組んでいる旨及びバイオ後続品
の導入に関する説明を積極的に
行っている旨を当該保険医療機
関の見やすい場所に掲示してい
ること。
(4) (略)

(新設)
(新設)
(4) 入院及び外来においてバイ
オ後続品の使用に積極的に取り
組んでいる旨を当該保険医療機
関の見やすい場所に掲示してい
ること。

(5)

(略)

[経過措置]
令和8年3月 31 日時点で、現にバイオ後続品使用体制加算の届
出を行っている保険医療機関にあっては、令和9年5月 31 日まで
の間に限り、1の(2)のアの(ホ)から(チ)まで及びイの(リ)から
(ヲ)までに掲げる成分について、1の(2)のア又はイに定める割
合の基準を満たしているものとみなす。ただし、本文の規定によ
り基準を満たす保険医療機関にあっては、アの(イ)から(ニ)
まで及びイの(イ)から(チ)までのうち少なくとも1つ以上の
成分について、直近1年間に当該保険医療機関において調剤した
先行バイオ医薬品及びバイオ後続品の規格単位数量の合計が 50 以
上である必要がある。

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