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総-2個別改定項目について(その1) (164 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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所定点数を算定する。

2~11 (略)
12 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、広範囲熱
傷特定集中治療管理が必要な状
態の患者に対して救命救急医療
が行われた場合には、広範囲熱
傷管理加算として、入院日から
起算して8日以降60日までの期
間に限り、●●点を所定点数に
加算する。
[施設基準]
二 救命救急入院料の施設基準等
(1) 救命救急入院料の注1に規
定する入院基本料の施設基準
イ 救命救急入院料1の施設基

①・② (略)
③ 当該治療室における看護
師の数は、常時、当該治療
室の入院患者の数が二又は
その端数を増すごとに一以
上であること。
④ (略)
⑤ 三の(1)のロの④を満た
すものであること。




(略)
救命救急入院料2の施設基


次のいずれにも該当するも

152

(腹膜透析を除く。)又は体外
式心肺補助(ECMO)を必要
とするものにあっては25日、臓
器移植を行ったものにあっては
30日)を限度として、それぞれ
所定点数を算定する。
2~11 (略)
(新設)

[施設基準]
二 救命救急入院料の施設基準等
(1) 救命救急入院料の注1に規
定する入院基本料の施設基準
イ 救命救急入院料1の施設基

①・② (略)
③ 当該治療室における看護
師の数は、常時、当該治療
室の入院患者の数が四又は
その端数を増すごとに一以
上であること。
④ (略)
⑤ 当該治療室に入院してい
る患者のハイケアユニット
用の重症度、医療・看護必
要度について継続的に測定
を行い、その結果に基づき
評価を行っていること。
⑥ (略)
ロ 救命救急入院料2の施設基

次のいずれにも該当するも