総-2個別改定項目について(その1) (608 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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【がん患者指導管理料】
[算定要件]
(4) がん患者指導管理料ニ
ア 遺伝性乳癌卵巣癌症候群が疑
われる者(乳癌若しくは卵巣癌
患者である場合又は「D006
―18」の「2」に掲げるBR
CA1/2遺伝子検査の血液を
検体とするものにより遺伝性乳
癌卵巣癌症候群と診断された者
の父母、子若しくは兄弟姉妹で
ある場合に限る。)に対して、
臨床遺伝学に関する十分な知識
を有する医師及びがん診療の経
験を有する医師が共同で、診療
方針、診療計画及び遺伝子検査
の必要性等について患者が十分
に理解し、納得した上で診療方
針を選択できるように説明及び
相談を行った場合に算定する。
【がん患者指導管理料】
[算定要件]
(4) がん患者指導管理料ニ
ア 乳癌、卵巣癌又は卵管癌と診
断された患者のうち遺伝性乳癌
卵巣癌症候群が疑われる患者に
対して、臨床遺伝学に関する十
分な知識を有する医師及びがん
診療の経験を有する医師が共同
で、診療方針、診療計画及び遺
伝子検査の必要性等について患
者が十分に理解し、納得した上
で診療方針を選択できるように
説明及び相談を行った場合に算
定する。
[施設基準]
(12) がん患者指導管理料の施設基
準等
ハ がん患者指導管理料の注4に
規定する患者
遺伝性乳癌卵巣癌症候群が疑
われる者(乳癌若しくは卵巣癌
患者である場合又は「D006
―18」の「2」に掲げるBR
CA1/2遺伝子検査の血液を
検体とするものにより遺伝性乳
癌卵巣癌症候群と診断された者
の父母、子若しくは兄弟姉妹で
ある場合に限る。)
[施設基準]
(12) がん患者指導管理料の施設基
準等
ハ がん患者指導管理料の注4に
規定する患者
乳癌、卵巣癌又は卵管癌と診
断された患者のうち、遺伝性乳
癌卵巣癌症候群が疑われる患者
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