総-2個別改定項目について(その1) (488 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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て次に該当する患者について
は、当該月の入棟患者数又は入
室患者数(入棟時又は入室時に
回復期リハビリテーションを要
する状態であったものに限
る。)の100分の●●を超えない
範囲で、リハビリテーション実
績指数の算出対象から除外でき
る。ただし、入棟した月に算出
対象から除外した場合であって
も、①のうち、退院までの疾患
別リハビリテーション料の1日
あたり平均実施単位数が6単位
を超えたものについては、実績
指数の算出対象に含める必要が
ある。また、次の④に該当する
患者について算出対象から除外
する場合であっても、当該患者
に係るFIMの測定を行うこ
と。
① FIM運動項目の得点が20
点以下のもの
② FIM運動項目の得点が76
点以上のもの
③ FIM認知項目の得点が14
点以下のもの
(削除)
④ 基本診療料の施設基準等別
表第九に掲げる「急性心筋梗
塞、狭心症発作その他急性発
症した心大血管疾患又は手術
後の状態」に該当するもの
エ 前月までの6か月間に回復期
リハビリテーション病棟入院料
等を算定する病棟又は病室を退
棟又は退室した患者(在棟中又
は在室中に回復期リハビリテー
ション病棟入院料等を算定した
患者に限る。)の数に対する高
次脳機能障害の患者(基本診療
料の施設基準等別表第九に掲げ
る「高次脳機能障害を伴った重
症脳血管障害、重度の頸髄損傷
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また、入棟日又は入室日におい
て次に該当する患者について
は、当該月の入棟患者数又は入
室患者数(入棟時又は入室時に
回復期リハビリテーションを要
する状態であったものに限
る。)の100分の30を超えない範
囲で、リハビリテーション実績
指数の算出対象から除外でき
る。ただし、次の⑤に該当する
患者について算出対象から除外
する場合であっても、当該患者
に係るFIMの測定を行うこ
と。
①
FIM運動項目の得点が20
点以下のもの
② FIM運動項目の得点が76
点以上のもの
③ FIM認知項目の得点が24
点以下のもの
④ 年齢が80歳以上のもの
⑤ 基本診療料の施設基準等別
表第九に掲げる「急性心筋梗
塞、狭心症発作その他急性発
症した心大血管疾患又は手術
後の状態」に該当するもの
エ 前月までの6か月間に回復期
リハビリテーション病棟入院料
等を算定する病棟又は病室を退
棟又は退室した患者(在棟中又
は在室中に回復期リハビリテー
ション病棟入院料等を算定した
患者に限る。)の数に対する高
次脳機能障害の患者(基本診療
料の施設基準等別表第九に掲げ
る「高次脳機能障害を伴った重
症脳血管障害、重度の頸髄損傷