総-2個別改定項目について(その1) (736 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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医療機関に係る処方箋による調
剤の割合が八割五分を超える又
は特定の保険医療機関との間で
不動産の賃貸借取引があるこ
と。
るものを除く。)のうち、特
定の保険医療機関に係る処方
箋による調剤の割合が八割五
分を超える又は特定の保険医
療機関との間で不動産の賃貸
借取引があること。
6.調剤基本料3のロ及びハの施設基準から、同一グループの店舗数が
300 以上であることを削除する。
改
定
案
現
【調剤基本料】
[施設基準]
(4) 調剤基本料3のロの施設基準
同一グループの保険薬局にお
ける処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超えるグルー
プに属する保険薬局((6)に
該当するものを除く。)のう
ち、次のいずれかに該当する保
険薬局であること。
イ・ロ (略)
(5) 調剤基本料3のハの施設基準
同一グループの保険薬局にお
ける処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超えるグルー
プに属する保険薬局((2)、
(4)のロ又は(6)に該当す
るものを除く。)のうち、特定
の保険医療機関に係る処方箋に
よる調剤の割合が八割五分以下
であること。
行
【調剤基本料】
[施設基準]
(4) 調剤基本料3のロの施設基準
同一グループの保険薬局にお
ける処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超える又は同
一グループの保険薬局の数が三
百以上のグループに属する保険
薬局((6)に該当するものを
除く。)のうち、次のいずれか
に該当する保険薬局であるこ
と。
イ・ロ (略)
(5) 調剤基本料3のハの施設基準
同一グループの保険薬局にお
ける処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超える又は同
一グループの保険薬局の数が三
百以上のグループに属する保険
薬局((2)、(4)のロ又は
(6)に該当するものを除
く。)のうち、特定の保険医療
機関に係る処方箋による調剤の
割合が八割五分以下であるこ
と。
7.新規開設する保険薬局について、既に多数の保険薬局が開局してい
る地域(特に、病院の近隣)又は医療モール内に立地する場合は減算
とする。
改
定
案
現
724
行