総-2個別改定項目について(その1) (302 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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設において処方した薬剤の種類
数が減少した場合であって、退
院後若しくは退所後1月以内又
は当該情報提供から3月以内に
当該他の保険医療機関又は介護
老人保健施設から処方内容につ
いて情報提供を受けた場合に
は、薬剤適正使用連携加算とし
て、3月に1回に限り、30点を
更に所定点数に加算する。
合であって、退院後又は退所後
1月以内に当該他の保険医療機
関又は介護老人保健施設から入
院中又は入所中の処方内容につ
いて情報提供を受けた場合に
は、薬剤適正使用連携加算とし
て、退院日又は退所日の属する
月から起算して2月目までに1
回に限り、30点を更に所定点数
に加算する。
[算定要件]
(13) 薬剤適正使用連携加算
「注12」に規定する地域包括診
療加算を算定する患者であって、
他の保険医療機関に入院若しくは
介護老人保健施設に入所していた
もの又は他の保険医療機関の外来
において継続的に診療を受けてい
る患者について、以下の全てを満
たす場合に、3月に1回算定す
る。なお、他の保険医療機関又は
介護老人保健施設(以下(13)にお
いて「保険医療機関等」とい
う。)との情報提供又は連携に際
し、文書以外を用いた場合には、
情報提供内容を診療録等に記載す
ること。
ア 患者の同意を得て、他の保険
医療機関等に対し、処方内容、
薬歴等について情報提供してい
ること。その際、他の保険医療
機関等に入院又は入所する患者
については、当該情報提供を入
院又は入所までに行うこと。処
方内容には、当該保険医療機関
以外の処方内容を含む。
イ 他の保険医療機関等から処方
内容について照会があった場合
には、適切に対応すること。
[算定要件]
(13) 薬剤適正使用連携加算
「注12」に規定する地域包括診
療加算又は「注13」に規定する認
知症地域包括診療加算を算定する
患者であって、他の保険医療機関
に入院又は介護老人保健施設に入
所していたものについて、以下の
全てを満たす場合に、退院日又は
退所日の属する月の翌月までに1
回算定する。なお、他の保険医療
機関又は介護老人保健施設(以下
(13)において「保険医療機関等」
という。)との情報提供又は連携
に際し、文書以外を用いた場合に
は、情報提供内容を診療録等に記
載すること。
ア 患者の同意を得て、入院又は
入所までに、入院又は入所先の
他の保険医療機関等に対し、処
方内容、薬歴等について情報提
供していること。処方内容に
は、当該保険医療機関以外の処
方内容を含む。
ウ
他の保険医療機関に入院又は
介護老人保健施設に入所してい
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イ
入院又は入所先の他の保険医
療機関等から処方内容について
照会があった場合には、適切に
対応すること。
ウ 退院又は退所後1か月以内
に、ア又はイを踏まえて調整し