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総-2個別改定項目について(その1) (390 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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む。)。なお、「同等の業
務」とは、区分番号15に掲げ
る在宅患者訪問薬剤管理指導
料で規定される患者1人当た
りの同一月内の算定回数の上
限を超えて訪問薬剤管理指導
業務を行った場合を含む。
(3)~(7) (略)
(8) 地方厚生(支)局長に対し
て、施設基準に適合するもの
として、あらかじめ服薬管理
指導料1のイに規定する服薬
管理指導を行う旨の届出を行
っていること。


在宅薬学総合体制加算2に関す
る施設基準
(1) (略)
(2) 次のいずれかを満たすこ
と。
ア 直近1年間における在宅患
者訪問薬剤管理指導料の1、
在宅患者緊急訪問薬剤管理指
導料、在宅患者緊急時等共同
指導料並びに単一建物居住者
が1人の場合の居宅療養管理
指導費及び介護予防居宅療養
管理指導費の算定回数(ただ
し、いずれも情報通信機器を
用いて行った場合の算定回数
を除く。また、在宅協力薬局
として連携した回数(同一グ
ループ薬局に対して業務を実
施した場合を除く。)及び同
等の業務を行った回数を含
む。)の合計が、計●回以上
であり、かつ直近1年間にお
ける在宅患者訪問薬剤管理指
導料、在宅患者緊急訪問薬剤
管理指導料、在宅患者緊急時
等共同指導料、居宅療養管理
指導費及び介護予防居宅療養
管理指導費の算定回数(ただ
し、いずれも情報通信機器を

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月内の算定回数の上限を超え
て訪問薬剤管理指導業務を行
った場合を含む。

(3)~(7)
(新設)



(略)

在宅薬学総合体制加算2に関す
る施設基準
(1) (略)
(新設)