総-2個別改定項目について(その1) (316 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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10の2に掲げる調剤管理料の調
剤時残薬調整加算若しくは薬学
的有害事象等防止加算を算定し
たものに対し、患者又はその家
族等の求めに応じて、前回の調
剤後、当該患者が再度処方箋を
持参するまでの間に、かかりつ
け薬剤師が電話等により、服薬
状況、残薬状況等の継続的な確
認及び必要な指導等を個別に実
施していた場合には、再度処方
箋を受け付けたときに、かかり
つけ薬剤師フォローアップ加算
として、3月に1回に限り●●
点を所定点数に加算する。ただ
し、区分番号14の4に掲げる調
剤後薬剤管理指導料、区分番号
15に掲げる在宅患者訪問薬剤管
理指導料又は指定居宅サービス
に要する費用の額の算定に関す
る基準(平成十二年厚生省告示
第十九号)に規定する居宅療養
管理指導費のハ若しくは介護予
防居宅療養管理指導費のハを算
定している患者については、算
定しない。
14 1のイを算定している患者に
対し、患者又はその家族等の求
めに応じて、患家に訪問して、
残薬の整理、服用薬の管理方法
の指導等を行い、その結果を保
険医療機関に情報提供した場合
には、かかりつけ薬剤師訪問加
算として、6月に1回に限り●
●点を所定点数に加算する。た
だし、区分番号14の2に掲げる
外来服薬支援料1若しくは施設
連携加算、区分番号15に掲げる
在宅患者訪問薬剤管理指導料又
は区分番号15の5に掲げる服薬
情報等提供料を算定している患
者については、算定しない。ま
た、区分番号00に掲げる特別調
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(新設)