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総-2個別改定項目について(その1) (339 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅱ-5

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-②】



指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基
準の見直し

第1

基本的な考え方
適切な訪問看護提供体制の構築や、指定訪問看護事業者の適正な手続
きの確保等を推進する観点から、指定訪問看護に係る安全管理に関する
内容や適正な請求等について、指定訪問看護の運営基準に新たな規定を
設ける。

第2

具体的な内容
1.指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成 12 年厚生省
令第 80 号)を改正し、指定訪問看護事業者に対し、「適正な手続きの
確保」、「健康保険事業の健全な運営の確保」、「特定の主治の医師及び
特定の事業者等への誘導の禁止」及び「経済上の利益の提供による誘
引や誘導の禁止」について義務付ける。
2.指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の一部を改正し、
事故発生時等の安全管理の体制確保や訪問看護記録書等の記録の整備
を義務付ける。








【指定訪問看護の事業の人員及び運
営に関する基準】
(適正な手続の確保)
第五条の二 指定訪問看護事業者
は、その担当する指定訪問看護の
提供に関し、厚生労働大臣又は地
方厚生局長若しくは地方厚生支局
長に対する申請、届出等に係る手
続及び訪問看護療養費に関する費
用の請求に係る手続を適正に行わ
なければならない。
(健康保険事業の健全な運営の確
保)
第五条の三 指定訪問看護事業者
は、その担当する指定訪問看護の

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【指定訪問看護の事業の人員及び運
営に関する基準】
(新設)

(新設)