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総-2個別改定項目について(その1) (614 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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神経ブロックに係る第3節薬剤
料、第2節神経ブロックに係る
第4節特定保険医療材料料、第
12部放射線治療及び第14部その
他、退院時に当該指導管理を行
ったことにより算定できる区分
番号C108に掲げる在宅麻薬
等注射指導管理料、区分番号C
108-2に掲げる在宅腫瘍化
学療法注射指導管理料、区分番
号C108-3に掲げる在宅強
心剤持続投与指導管理料、区分
番号C108-4に掲げる在宅
悪性腫瘍患者共同指導管理料及
び区分番号C109に掲げる在
宅寝たきり患者処置指導管理料
並びに除外薬剤・注射薬の費用
を除く。)は、緩和ケア病棟入
院料に含まれるものとする。
4 (略)

導管理を行ったことにより算定
できる区分番号C108に掲げ
る在宅麻薬等注射指導管理料、
区分番号C108-2に掲げる
在宅腫瘍化学療法注射指導管理
料、区分番号C108-3に掲
げる在宅強心剤持続投与指導管
理料、区分番号C108-4に
掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指
導管理料及び区分番号C109
に掲げる在宅寝たきり患者処置
指導管理料並びに除外薬剤・注
射薬の費用を除く。)は、緩和ケ
ア病棟入院料に含まれるものと
する。



(略)

[施設基準]
[施設基準]
十三 緩和ケア病棟入院料の施設基 十三 緩和ケア病棟入院料の施設基
準等
準等
(1) 緩和ケア病棟入院料1の施
(1) 緩和ケア病棟入院料1の施
設基準
設基準
イ 主として悪性腫瘍の患者、
イ 主として悪性腫瘍の患者又
後天性免疫不全症候群又は終
は後天性免疫不全症候群に罹
末期の末期腎不全に罹患して
患している患者を入院させ、
いる患者を入院させ、緩和ケ
緩和ケアを一般病棟の病棟単
アを一般病棟の病棟単位で行
位で行うものであること。
うものであること。
ロ、ハ (略)
ロ、ハ (略)
ニ 当該体制において、緩和ケア
ニ 当該体制において、緩和ケア
に関する研修を受けた医師が
に関する研修を受けた医師が
配置されていること(当該病棟
配置されていること(当該病棟
において緩和ケア病棟入院料
において緩和ケア病棟入院料
を算定する悪性腫瘍又は終末
を算定する悪性腫瘍の患者に
期の末期腎不全の患者に対し
対して緩和ケアを行う場合に
て緩和ケアを行う場合に限
限る。)。
る。)。
ホ~ヲ (略)
ホ~ヲ (略)
(2)~(3) (略)
(2)~(3) (略)

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